2026-07-31

旅費規程は個人事業主でも使える?法人だからこそ活きる節税の話

旅費規程は個人事業主でも使える?法人だからこそ活きる節税の話

結論から言うと、旅費規程による日当の非課税メリットは、個人事業主には適用できません。これは法人(株式会社・合同会社など)の役員・従業員だけが使える制度です。

「うちは個人事業主だから関係ない」と思った方も、「法人を持っているのに使っていなかった」という方も、まずは制度の仕組みを整理しておきましょう。

なぜ個人事業主には旅費規程が使えないのか

旅費規程による日当が非課税になるのは、法人が「役員や従業員に対して、出張の実費弁償として支給する」という構造があるためです。会社が従業員(役員も含む)に日当を支払い、それを損金として計上する、という会社と個人の間のやり取りが前提になっています。

個人事業主の場合、事業主本人と事業は法律上同一人格です。自分から自分へ日当を支払うという構造が成立しないため、旅費規程を作っても日当を非課税の経費にすることはできません。

個人事業主が出張費を経費にする方法

個人事業主が出張にかかった費用を経費にする場合は、交通費・宿泊費などの実費精算が基本です。領収書やレシートをもとに、実際にかかった金額だけを経費として計上します。日当のような「実費を超えた定額支給」を非課税で経費化する仕組みは、個人事業主には用意されていません。

従業員を雇っている個人事業主であれば、その従業員に対しては旅費規程に基づく日当支給が可能なケースもありますが、事業主本人の分には適用されない点は押さえておきたいところです。

個人事業主がデスクで経費書類を確認している様子

法人だからこそ使える旅費日当のメリット

法人であれば、役員・従業員を問わず、旅費規程に基づいた日当を非課税で支給できます。これは中小企業に残された数少ない節税策のひとつです。

役員・従業員への日当は非課税

旅費規程を整備し、出張の実態を出張報告書として残しておけば、日当は所得税・住民税の対象外として支給できます。会社側は日当を損金として計上でき、受け取る側も追加の税負担なく受け取れる、双方にメリットのある仕組みです。

法人の節税効果

出張が多い会社ほど、この制度の効果は積み重なっていきます。役職ごとに日当の金額を設定できるため、経営者自身の出張にも適用可能です。「制度は知っているけれど使っていなかった」という法人こそ、見直す価値があります。

法人の経営者が旅費規程の書類を確認している様子

旅費規程を整備して使うためのステップ

非課税で日当を経費にするには、旅費規程の整備と出張報告書の保管が欠かせません。順番に見ていきましょう。

旅費規程の作成

旅費規程には、日当の金額・支給条件・対象範囲などを条文として定めておく必要があります。役職別に金額を分ける会社も多く、金額の目安に迷う場合はテンプレートを活用すると整備がスムーズです。

出張報告書の作成・保管

日当を経費として認めてもらうには、出張の事実を示す出張報告書の作成・保管も重要です。行先・目的・日程などをまとめた報告書を都度作成し、精算書とあわせて保存しておく運用が求められます。

とはいえ、出張のたびに旅費規程を見直したり、報告書をゼロから作成したりするのは手間がかかります。ここをどう効率化するかが、制度を「使い続けられるか」の分かれ目です。

スマートフォンで出張報告書のPDFを確認している様子

まとめ

旅費規程による日当の非課税メリットは、個人事業主には適用されず、法人の役員・従業員に限られる制度です。だからこそ、すでに法人を設立している経営者や小規模企業は、この制度をきちんと活用しておきたいところです。

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